2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
産婦人科学会や厚労省の見解を抜きにして、さきに尾身会長が、分娩時のマスク着用は危険で不要と明言されたという答弁は、これはもう変わらないものだと思っております。 そこでお伺いするんですが、前回、六月九日の衆議院厚生労働委員会で、田村大臣は、現場の声や関係団体の意見を伺う必要がある旨答弁されました。
産婦人科学会や厚労省の見解を抜きにして、さきに尾身会長が、分娩時のマスク着用は危険で不要と明言されたという答弁は、これはもう変わらないものだと思っております。 そこでお伺いするんですが、前回、六月九日の衆議院厚生労働委員会で、田村大臣は、現場の声や関係団体の意見を伺う必要がある旨答弁されました。
一昨日の国会での議論を踏まえまして、早速、関係団体、日本産婦人科医会、産婦人科学会に連絡を取りまして、現在、現状も含めて状況を確認中でございます。
それから、関係団体につきましても、主要の産婦人科医会、産婦人科学会、産婦人科感染症学会に確認しましたが、これら学会、団体としても、現時点で、分娩中のマスク着用ということに特化した見解は出していないということでございます。
○尾身参考人 二点あって、この前、私の答弁で、産婦人科学会等が認めていると。このことについては、私はそれを、専門家じゃないので、国の方からちょっと情報をいただいた、その情報にそう書いてあったので、そういうふうに。でも、今の話を聞きますと、産婦人科学会が決めていないということで、ちょっと私が得た情報が間違っていたのかもしれません。これは後で確認させていただきます。
日本産婦人科学会が出されている産後ケアの現状と課題の中で、産前・産後サポートの項目には、妊娠、出産、子育てに関する不安や悩み等を傾聴し、相談、支援、寄り添いを行う、この事業における相談、支援は妊産婦及び妊産婦の育児支援を尊重するとともに不安や生活上の困り事等を軽減することを目的としています、実施担当者は必ずしも助産師、保健師等の専門職とは限らないとあります。
日本産婦人科学会の二〇二〇年公表した調査では、全国千百六十施設のうち約三八%の病院が妊婦の外来受診者数が減少し、体外受精や人工授精等の生殖補助の医療に関しては、全国四百五の施設のうち約七四%の施設で患者が減少しております。 そこで、大隈和英厚生労働大臣政務官にお伺いします。
これは日本の産婦人科学会ももちろん所属をしておるわけですが、この国際産婦人科連合は、安全な人工妊娠中絶へのアクセスを含むリプロダクティブオートノミー、性や生殖に関する自己決定権は基本的人権であり、どのような状況でも侵害されるべきではないものだと考えますと。人工妊娠中絶は一刻を争う重要な医療サービスであり、女性や女子の希望に沿って、安全性、プライバシー、尊厳を最優先にして提供されるべきものであると。
また、災害時にもこういったことが非常に重要であるということから、日本産婦人科学会、日本小児科学会や医会、日本防災士会などからも早期解禁への要望というのが当時来ておりました。
そして、これにつきましては、日本産婦人科感染症学会、日本産婦人科学会より、令和三年、今年の一月二十七日に提言が出されております。
現在、診療における診療録等は医療法制の中で保存年限が定まっているところでございますが、御指摘いただきました実態といたしましては、今、日本産婦人科学会におきまして、提供精子を用いた人工授精に関する見解という会告が出ております。その中で実施医師は精子提供者の記録を保存するものという定めがございまして、関係医療機関におきましては、この会告を踏まえた対応をされているというふうに承知をしております。
一方、不妊治療につきましては、文字どおり不妊に対する治療でございますが、この不妊というものにつきましては、日本産婦人科学会の定義がございまして、この中で「妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないもの」、通常この一定期間は、学会の定義によりますと「一年というのが一般的である」ということでございますが、それぞれ、不妊治療、生殖補助医療ということはこのように定義
まず確認ですが、先ほどの定義のところからですが、生殖補助医療についての定義は、厚労省としては日本産婦人科医の定義を使っておられて、そして、不妊治療については日本産婦人科学会の定義を使われているということと理解いたしました。 それから、論点がかなりコンパクトに整理をされたと思うんですが、さまざまな論点があろうかと思います。
今の御指摘の点につきましては、例えば日本産婦人科学会などでは会告の中で、それぞれ事例、尊重するようにということで、管理の在り方を規定をしております。それも全てではなくて、様々会告出ております中で、提供精子を用いた人工授精については、精子の提供者の、匿名としつつも、その実施医師は提供者の記録を保存すると、そういうことで会告を定めております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘の未受精の卵子あるいは精子の扱いにつきましては、これ産婦人科学会の方が、卵子につきましては平成二十六年四月、それから精子につきましては平成十九年四月にそれぞれ見解というのを出しておりまして、基本的には御指摘のありました被実施者が死亡した場合には廃棄をされるという見解を出しておりまして、厚生労働省として実際のどうなっているかということを調べたデータはございませんが、
また、日本産婦人科学会によりますと、世界八十か国以上において、HPVワクチン、国の公費助成によるプログラムが実施をされておりまして、早期に取り入れたオーストラリア、イギリス、アメリカ、北欧などの国々はHPV感染や前がん病変の発生が有意に低下をしていることが分かっています。 ほかの国はこれちゃんとやっているんですね。
さらには、治療の内容も本当に病院によってさまざまで、御存じだと思いますけれどもさまざまで、実は、日本産婦人科学会が余りよしとしていないような治療内容の病院が、とても希望のように、そこに行くと、移植して着床の率がすごく高いというような。それは、いろいろな課題はあるでしょうけれども、当事者にとってすごい希望になっているというような実態もあるとか。
今山川先生おっしゃったとおり、私自身も不妊治療の当事者でありますが、二十代、三十代の皆さんのお話を聞きますと、余りに診療内容が変わっていたり、そしてまた、産婦人科学会に登録されている医院だけじゃなくて、違うところで治療された若い方たちの話もしっかりと聞いてまいっております。
妊婦の方々につきまして、安心してお産のできる環境の確保が重要であると考えておりまして、どのような形で行うことが適切かなどにつきまして、関係団体の御意見、日本医師会とか産婦人科学会とか産婦人科医会とか、関係団体の御意見を伺っております。
それから、今まさにそれぞれどういう不安を抱えておられるのか、医師、産婦人科学会の方のみならず、そうした妊婦さんとネットワークを持っている方々もいらっしゃいますので、そういった方からもしっかり声を聞いて、更にやるべきことをしっかり考えていきたいと思います。
また、日本産婦人科学会など三学会が策定をいたしました新型コロナウイルス感染症へ対応というものが通知をされておりますけれども、この中でも、胎児への影響については、妊娠初期、中期に高率に流早産や胎児奇形を来す可能性は少ないというふうに報告をされていると承知をしております。 厚生労働省といたしましては、一般の方々向けのQアンドAにおきましても、胎児や妊娠の影響等について記載をしてございます。
日本産婦人科学会、日本産婦人科医会、日本産婦人科感染症学会が三月二十日付けの合同ガイドラインということで、以下三点を事実として御報告をされております。 武漢で出生後三十時間の新生児に感染が見られたという報道はあるが、子宮内での感染かどうかは確認されていないということ。二点目でございますが、胎盤病理解析を行った三例で母子感染は認められていないということであります。
あるいは、この母体保護法指定医を取る前提は産婦人科学会の専門医であるということですから、モラルの上にいろんな知識や技術が乗っているという考え方だと思いますので、私、是非、こういう問題が今出てきているんだということを厚労省と、そして都道府県医師会と、それから産婦人科の学会の皆さんとしっかり共有をして、やっぱり法律の問題ではなくて、こういうことは本来やってはいけないんだという、そういう認識の共有を是非持
特別協力は日本防災士会、そして後援は日本医師会や日本小児科学会、産婦人科学会などの団体と共に、赤ちゃん防災プロジェクトというものを発表いたしております。ここの会見の場には、液体ミルクの普及を考える勉強会の野田聖子呼びかけ人代表、また、当時でございますけれども、厚生労働大臣として食品衛生法の乳等省令の改正に御尽力をいただいた塩崎元厚生労働大臣も出席しての会見でありました。
直ちに生殖補助医療に用いない場合の卵子の凍結保存につきましては、厚生労働省といたしまして、現時点で、実施できる施設についての網羅的な把握はいたしておりませんけれども、例えば日本産婦人科学会の報告、平成三十年九月でございますけれども、これによりますと、医学的適応による妊孕性温存、この医学的適応の場合の妊孕性温存でございますけれども、これは、悪性腫瘍などに罹患した方に対しまして、その原疾患の治療のためにその
こうした背景や日本産婦人科学会などからの要望を踏まえまして、通常よりも丁寧な診療を評価する観点から、平成三十年度診療報酬改定において妊婦加算が新設されました。